『相続登記新制度』と『住民票の閲覧制限』(その2)

法務省に問い合わせました件の回答を頂きました。

結論から申し上げますと、『住民票の閲覧制限』を利用していても、『正当な理由』にはなりません。

つまり、DV被害者も、登記情報を最新情報に登記する必要があります。

この方針に伴い、新第119条第6項が施行されます。

『DV被害等を受けている方を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度』です。

詳細は、こちらの文書に記載されています。



本件の最新状況は、法務省のHPにアップされるとの事です。

『住民票の閲覧制限』の問題点!

『住民票の閲覧制限』の問題点!

国民を守るシステムであるはずの『住民票の閲覧制限』という制度。 行政の連携が整っていなくて、不都合が多々存在している。 情報共有の目的として、このホームページを立ち上げました。

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