『相続登記新制度』と『住民票の閲覧制限』(その2)
法務省に問い合わせました件の回答を頂きました。
結論から申し上げますと、『住民票の閲覧制限』を利用していても、『正当な理由』にはなりません。
つまり、DV被害者も、登記情報を最新情報に登記する必要があります。
この方針に伴い、新第119条第6項が施行されます。
『DV被害等を受けている方を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度』です。
詳細は、こちらの文書に記載されています。
本件の最新状況は、法務省のHPにアップされるとの事です。
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